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土地活用-賃貸経営のメリット
土地をお持ちの方、相続税の節税、固定資産税、都市計画税の軽減措置をされていますか?アパート・マンションなどを建設することによりそれらの対策ができるのです。
>> 相続税の節税 >>固定資産税の軽減措置 >>都市計画税の軽減措置
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賃貸建設事業
リラックス
メリット1 賃貸なので毎月家賃などの安定した収入があります。
メリット2 契約の際、保証金を得ることが出来ます。
メリット3 相続税が節税出来ます。 >> 相続税の節税
メリット4 土地の固定資産税と都市計画税が軽減できます。
>>固定資産税の軽減措置 >>都市計画税の軽減措置
メリット5 管理業務はほとんどありません。
メリット6 貸した土地が更地で戻ります。
※一般定期借地権とは・・・借地期間50年以上で、期間が満期になると更地で返還すること。

相続税の節税
相続税とは

相続税とは、ある人が死亡した場合にその財産を相続した遺族(配偶者、子、孫など)にかかる税金です。

土地は、路線価に基づき評価額が決められ、他の遺産(預金、有価証券、など)と合わせて、基礎控除額(5,000万+1,000万×法定相続人の数)を超えると相続税が課税されます。 法定相続人が2〜3人の場合は、遺産の総額が7,000万〜8,000万円までなら相続税をあまり気にしないで良いことになります。逆にそれを超える場合は、相続税の対策を講じる必要があると言えます。
対象となる財産の評価額を低くする

相続税の節税対策の基本は、相続税の対象となる財産の評価額が低くなるように工夫しておくことが重要です。

所有の土地に賃貸建物(アパート、マンション)を建築した場合、その土地には賃家建付地の評価が適応され、その宅地の評価額から下記の割合を差し引いたものが課税対象額となります。借家権割合が加わった分だけ評価額は高くなりますが、それでも18%〜24%程度は評価減が実現できます。

課税対象額  その土地の評価額 × 借地権割合 × 借家権割合

建築した建物にも相続税が課税されますが、借家権割合(通常30%) を建物の評価から差し引くことができます。


また、賃貸住宅(アパート、マンション)の建築にともない借入れ(ローン)を利用した場合には、 借入れ金を債務(マイナスの財産)として遺産総額から控除できます。
マンションイメージ
節税効果シミュレーション

例:相続税評価額1億円の土地に、マンション(借入れ金8,000万円、建物の固定資産評価額5,500万円)を建築した場合。( 条件:相続人は子供2人とする)

アパート・マンション建築を行わない場合

相続税評価額1億円 相続税は350万円

マンションを建築した場合 ※建築後の土地の借地権割合を60%とする。

土地は? 1億円×(1−60%×30%)=8,200万円
建物は? 5,500万円×(1−30%)=3,850万円
借り入れ −8,000万円

相続税評価額は4,050万円となり、基礎控除(5,000万+2,000万=7,000万円)となり0万円となります。

固定資産税・都市計画税の軽減措置
固定資産税の減額

所有する土地の固定資産税評価額に対して、毎年1.4%(標準税率)の税金が課せられます。この土地に賃貸建物(アパート、マンション)を建築した場合、その評価額が6分の1に軽減されます。建築する建物などの戸数に200平方メートルを乗じた面積が上限となります。それを超える部分については三分の一に軽減されます。(住宅の床面積の10倍まで)
都市計画税の減額

所有する土地の固定資産評価額に対して、毎年0.3%の税金が課せられます。1戸当たり200平方メートルまでの土地は三分の一。それを超える部分は三分の二に減額されます。(住宅の床面積の10倍まで)
減税措置のシミュレーション

例: 固定資産税評価額6,000万円の土地600平方メートルに8戸建てのマンションを建築した場合

更地(何も建築しない)場合での固定資産税・都市計画税

固定資産税は? 6,000万円×1.4%=84万円
都市計画税は? 6,000万円×0.3%=18万円  合計102万円

賃貸建物を建築した場合での固定資産税・都市計画税

固定資産税は? 6,000万円×1/6×1.4%=14万円
都市計画税は? 6,000万円×1/3×0.3%=6万円  合計20万円

8戸×200平方メートル=1,600平方メートルで固定資産税・都市計画税は軽減率を適応でき、更地の場合の約1/5に抑えることが可能です。また、 建築した建物にも固定資産税が課税されますが、一定の条件を満たす建物は軽減措置があります。
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